大判例

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東京地方裁判所 昭和27年(行)11号 判決

原告 田中直男

被告 杉並税務署長

一、主  文

本件訴を却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

二、事  実

原告訴訟代理人は、「被告が原告に対し、昭和二十六年四月三十日附を以てなした昭和二十五年度分所得金額五十一万五千円、税額十八万円、税の増加額十万三千円、加算税額五千百五十円とする更正を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」旨の判決を求めると申立て、

「原告は被告に対し昭和二十五年度分所得金額を三十万九千九百三十五円と確定申告したところ、被告は昭和二十六年四月三十日附を以て原告の昭和二十五年度分所得金額を五十万五千円として申立掲記の更正をなし、これを原告に通知して来た。原告は同年五月二日該通知書を受領したが、原告の昭和二十五年度における所得金額は三十万九千九百三十五円にすぎないのであつて右更正に不服であつたので、同年五月二日被告に対し再調査請求をなしたが、その後六ケ月を経過するもこれに対し何等の決定もなされて居ないので、右更正の取消を求めるため本訴に及んだものである。」と述べた(証拠省略)。

被告指定代理人は、訴却下の判決を求め、

「原告が昭和二十五年度分所得金額を三十万九千九百三十五円と申告し、被告がこれに対し昭和二十六年四月三十日附で原告の昭和二十五年度分所得金額を五十一万五千円として原告主張の更正をなし、即日原告に通知したこと原告が右更正を不服として同年五月二十二日被告に対し再調査請求をなしたことは認めるが、被告がその再調査請求について何等の決定もして居ないとの事実は否認する。

被告は再調査の結果同年九月九日原告の右請求を理由なしとして棄却する旨の再調査決定をなし、同年九月十日右決定書を原告に宛て発送したから、その通知書は遅くも同年九月十二日には原告に到達したものである。所得税法第五十一条によれば、所得税賦課処分についてはその取得の訴を提起するには当該処分についての審査決定を経由しなければならないことになつて居るところ、原告は被告のなした右再調査決定に対して審査請求もなさずに本訴を提起したものであるから、本訴は不適法なものであると述べ、

本案について請求棄却の判決を求め、

「原告の昭和二十五年度所得金額が三十万九千九百三十五円であるとの事実は否認する。被告の調査したところによれば原告の昭和二十五年度の所得金額は五十一万五千円であつて、本件更正には原告主張の如き違法はない。」と述べた(証拠省略)。

三、理  由

原告が被告に対し昭和二十五年度分所得金額を三十万九千九百三十五円と申告し、被告が昭和二十六年四月三十日附を以て原告の昭和二十五年度分所得金額を五十一万五千円とする原告主張の更正をなし、これを原告に通知したこと原告が右更正を不服として昭和二十六年五月二十二日被告に対し再調査の請求をなしたことは当事者間に争がない。そこで右再調査請求について被告の決定の通知があつたか否かについて按ずるに、証人田中美代子の証言中この点に関する部分は遽かに信用し難く、証人出井慶子、清水友治の各証言とこれらによつて真正に成立したものと認められる乙第一乃至第三号証及び証人鈴木新次郎の証言とこれによつて真正に成立したものと認められる乙第五号証の一を綜合すれば被告は昭和二十六年九月九日原告の右再調査請求を理由なきものとして棄却する旨の決定をなし、その原告宛の決定通知書は訴外鈴木新次郎外三名に対する再調査決定通知書と共に、同年九月十一日普通郵便を以て杉並郵便局経由で発送せられたが、右原告宛の通知書が被告に返送されたことはなく、鈴木新次郎に対する通知書は東京都杉並区馬橋二丁目二百三十二番地の同人方に同年九月十二日に配達せられた事実が認められ、右認定を左右するに足る証拠はない。右認定の事実よりすれば特段の事情の認め得る証拠のない本件では原告宛の右再調査決定通知書は一般の郵便物取扱の慣例に従ひ遅くとも同年九月十二日頃には原告に到達したものと推定するのが相当である。然もその決定書が原告に到達した日より一ケ月以内に審査請求をなしたとの事実は原告の主張せざるところであり、又、本件訴が一ケ月を経過した後である昭和二十七年二月二十一日に至つて提起されたものであることは当裁判所に明白であるから、所得税法第五十一条よりして、本件訴は不適法であると言はなければならない。

よつて本件訴を却下し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用し、主文の通り判決する。

(裁判官 毛利野富治郎 桑原正憲 山田尚)

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